新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

令和2年7月22日

現在感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月31 日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する
外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注1)。


「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した場合であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので(注2,3),上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,
上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

(注1)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行 うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)

(注2)
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」を有する外国人(これ らの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は, 以下のとおり,再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により,特段の事情の有無を判 断します。
① 4月2日までに再入国許可により出国した場合
○ 原則として,特段の事情があるものとします。
② 4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から追加された14か国,5月16日から追加さ れた13か国,5月27日から追加された11か国,7月1日から追加された18か国又は 7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても,原則として,特段の 事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないもの として上陸拒否の対象となります。
③ 4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち,5月16日から追加された13か国,5月27日から追加さ れた11か国,7月1日から追加された18か国又は7月24日から新たに追加される17 か国・地域に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないもの として上陸拒否の対象となります。

④ 5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち,5月27日から追加された11か国,7月1日から追加され た18か国又は7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴があっても,原則 として,特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないもの として上陸拒否の対象となります。
⑤ 5月27日から6月30日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち,7月1日から追加された18か国又は7月24日から新たに 追加される17か国・地域に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとしま す。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないもの として上陸拒否の対象となります。
⑥ 7月1日から7月23日までの間に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域のうち,7月24日から新たに追加される17か国・地域に滞在歴が あっても,原則として,特段の事情があるものとします。
○ その他の上陸拒否対象地域にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないもの として上陸拒否の対象となります。
⑦ 7月24日以降に再入国許可により出国した場合
○ 上陸拒否の対象地域に滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上 陸拒否の対象となります。

(注3)
注2で上陸を許可する場合以外にも,特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に 応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあります。

• 個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例
(6月12日現在)

連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446・4447)

 

4 月3 日までに指定された国・地域(アジア諸国)

インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),
フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア