アジアのコロナ感染症に対する入国規制の抜粋一覧(2020/5/22現在)

アジアのコロナウイルス感染症の影響で、多くの国で出入国の規制がなされています。その現状をお知らせいたします。
A:日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置(183か国/地域)
B:日本からの渡航者や日本人に対して入国後に行動制限措置(73か国/地域)

【タイ】
A:非常事態宣言により,外国人の入国を原則禁止とする。
  ただし,労働許可証を有する外国人,外交団,国際機関の職員,政府の代表等に限り,健康証明書(出発の72時間以内に発行されたもの)及び出発地のタイ大使館/総領事館が発行するレター(労働許可証を有する外国人の場合のみ)の提示があれば,入国は可能となる。

B:例外的に入国した者に対し,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査を実施する。
  入国時の検査で陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療の措置をとる。
  陰性の場合,入国後14日間の自己観察を要請する。
  3月22日から,全ての国からの入国者に対し,14日間の自宅待機を求める。


【ラオス】
A: 国際・地域・慣習国境事務所における一般人の出入国を禁止する。
  必須な各種重要事業に従事し,入国する必要がある外交官,外国人専門家,技術者及び労働者に対する査証発給を除き,新型コロナウィルス流行国から渡航する一般人に対しては,全ての種類の査証発給を停止する。
  入国者には,
  ①渡航前に,ラオス外務省から入国許可を得た上で,在外のラオス大使館等で査証を取得し,
  ②到着時に,所定の健康申告書及び出発72時間以内に信頼できる医療機関で発行された新型コロナウイルス陰性証明書を提出することを義務付ける。

B:入国者は,政府が指定した場所で検査及び14日間の隔離を実施する。


【ベトナム】
A:3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止する。
  (ただし,外交旅券,公用旅券所持者,その他特別な場合(①重要な外交活動に参加,従事する外国人,②専門家,企業管理者,高技能労働者等)に対しては,必要であれば査証を発給する。
  在ベトナムの各代表機関が,それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。
  さらに,専門家,企業管理者,高技能労働者については,居住国の権限ある陰性証明書を提示し,証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)ハノイ空港,ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。

B:3月22日から,入国する全ての者に対し,独立した区域での検査,強制医療申告及び隔離を実施する。


【ミャンマー】
A:3月31日から5月31日まで,商用旅客航空便の着陸を禁止する。
  また,3月19日から陸路での外国人の出入国を禁止する。

B:特になし


【中国】
A:中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。
  3月28日から,これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。
  今後新たに取得する査証での入国は可能。
   (APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入国も暫定的に停止する。
  外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する者の入国は影響を受けない。)

B:地域単位の規制に差が有り、詳細は別途確認を必要とする

【韓国】
A:4月13日から,全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに,韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては,相互主義の観点から,査証免除・無査証入国を制限する。
  日本については,相互主義の観点から,3月9日以降,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。
  同措置は,韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には,適用されない。
  4月13日から,全ての国を対象として,査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり,かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。
  診断書に加え,査証申請の審査では,健康状態インタビューも実施される。

B:全ての入国者に対して,健康状態質問書と特別検疫申告書の作成,入国場検疫での発熱チェック,韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出と,自己診断アプリのインストール等を求める措置を実施する。
  また,4月1日から,全ての入国者は原則として14日間,自宅又は施設にて隔離する。
  隔離施設利用時の費用は本人負担とする。

【フィリピン】
A:3月22日から当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。
  発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟及び船舶・航空機の乗務員は除く。)。

B:入国時にPCR検査を受けるとともに,入国から14日間,検疫所に指定された検疫施設にて隔離期間を過ごすことが求められる。
  PCR検査結果が陰性の場合,自宅隔離とすることもできる。


【カンボジア】
A:3月31日から,全ての外国人渡航者に対し,査証免除,並びに観光査証,e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。
  入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。
  また,入国時に,カンボジアに向けた渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書,及び保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

B:3月31日から,全ての外国人渡航者は,入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。
  その上で,カンボジア保健省の指示による強制隔離,検疫,又はウイルス封じ込めのためのその他の措置の対象となる(症状が確認されない場合は,自宅やホテル等での14日間の自己隔離が要請される。)。

外務省海外安全ホームページからの抜粋(2020/5/22現在)