ラオス国際国際結婚・概要書面

国際結婚を希望される方に、入会説明に先立ち以下のラオス国際結婚概要書面をご覧いただいております。アジア国際結婚学院のサービスは、「お相手様紹介サービス」に関連するサービスのため、法令に順守する観点より「国際結婚成約書」「国際結婚個人情報に関する覚書」「ラオス国際結婚概要書面」「ラオス国際結婚申し込み」「ラオス国際結婚会員規約」の各書面の説明・配布を行っております。
このページは、「ラオス国際結婚概要書面」に関して掲示させていただきます。


ラオス国際結婚概要書面

このサービスを利用する場合、この書面にある役務提供事業者との間で国際結婚概要書面を受諾し、入会契約を締結する必要が有ります。

役務提供業者 株式会社フォーライフJAPAN・アジア国際結婚学院
代表者 直井 邦夫
所在地 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目3-2
電話番号 03-5289-8312
メールアドレス info@forlife-japan.co.jp

提供するサービス

提供するサービスは、当社登録のラオス人女性の紹介業務・お見合い業務・婚約業務・交際フォロー・入籍サポート・在留資格取得サポート・入国サポートとなります。お見合での人数の制限はありませんが、婚約後のサポート、フォローは一人とさせていただきます。

提供する国内役務サービスの料金(以下、コース料金)と支払い時期、支払い方法

コース料金:1,364,000円(税込み)

国際結婚の場合は、コース料金以外に、現地役務サービス料金・結納金・仕送り・渡航費等が発生いたします。(別紙費用明細の支払い時期・方法をご確認の上申し込みをお願いします。)

コース料金

項目 費用
入会金 374,000円 入会申込で支払い
婚約成果報酬 660,000円 見合いにて婚約者確定・家族の承諾が頂けた報酬
成婚成果報酬 110,000円 結納式・村長面接・警察面接を完了した成果報酬
入籍成果報酬 110,000円 「結婚許可」取得に伴う成果報酬
入国成果報酬 110,000円 「配偶者VISA」取得に伴う成果報酬

現地サービス料金

国際結婚コースは、現地サービス費用(見合・ラウンド費、婚約式・ラウンド費、婚約以降の管理費、結婚許可・ラウンド費、奥様お迎え・ラウンド費)が別途必要になります。その他、渡航関連費用(航空券・宿泊・海外旅行保険・国内移動費・飲食・お土産など)及び次にあげるその他費用(日本語学習費用・婚約金・結納金・婚姻に関する書類作成費用・日本国内の交通費・査証取得・在留資格取得申請等)は、個人負担となります。日本語学習は、日本の語学校からのリモート学習となります。会員規約で規定された費用は、全て銀行振込にてお支払いとなり振込手数料は会員様持ちとなります。

サービスの提供期間

サービス提供は、男性会員の入会から奥様の日本入国までとなり各サービスは1回となります。サービスの提供期間は、入会契約から1年間となります。サービス期間内に奥様の入国がかなわない場合、会員と協議の上1年間の特別延長を行います。特別延長を実施しても奥様の入国が実現できない場合、会員と協議の上今後のサービス対応を検討させて頂きます。

アフターサービス

奥様入国後、1 年間の入国後アフターフォローを無料で実施いたします。ただしその内容頻度は、月1回程度の対応とさせていただきます。アフターフォローは、奥様の来日後の結婚生活の相談によるものに限定されます。アフターフォローでの、婚姻関係の継続責任等は含まれません。「恋愛と結婚は当事者間の自由意志」の原則に従い、双方の意見を確認の上対応とします。

クーリングオフ

お客様は本契約を締結した日から起算して、8日間を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリングオフができます。クーリングオフに際し不実告知をしたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合、改めてクーリングオフが出来る旨の書面を本会が発行し、お客様に説明します。お客様はその書面を受領した日から起算して8日間はクーリングオフが出来ます。お客様がクーリングオフの書面を発したときにその効力が生じます。本会はクーリングオフの効力が生じた場合、お客様に対しクーリングオフに伴う一切の損害賠償又は、違約金の支払いを請求しません。本会はクーリングオフの効力が生じた場合、お客様が既に役務の提供を受けていたときでもお客様に対し役務の対価その他の金銭の支払いを請求しません。本会はクーリングオフの効力が生じた場合、お客様が役務の提供に関連して金銭を支払っているときはお客様に対し速やかにその全額を返還します。

中途解約のお知らせ

お客様は結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から起算して、8日間を経過した後理由の如何を問わず、将来に向かって契約の中途解約を行うことができます。お客様の希望により契約が中途解約された時は、次の項目の場合に応じ各項目の金額を超える請求はしません。

1.契約解除が役務提供開始後である場合、次の合計額

 ①提供された役務の対価に相当する額

 ②解約に伴う損害金は、契約総額から既に提供された役務の対価を引いた残金額の20%か、政令で定められた上限額20,000円(消費税込み)のいずれか低い額とします。

2.契約解除が役務提供開始前である場合政令で定められた30,000円(消費税込み)とします。

3.中途解約時の預かり費用が有る場合、サービスの未消化分は返金となります。

既に実施済み・手配済みのサービスに関しての返金はございません。

また、お相手と間に婚約または入籍手続きを行って居る場合、お相手に対しての対応は、会員個人が行うことになります。

当会は、会員の要望を考慮し、お相手との対応に対し助力させて頂きます。

≪ラオス国際国際結婚誓約書≫は、此方から(ラオス国際結婚概要書面)より

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