在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付頂く書類と成ります。そのため、国際結婚に於いても、両国の婚姻が成立したのちに在留資格認定証明書交付申請を行うことと成ります。本来、在留資格認定証明書交付申請は、本人が行事が一般的ですが国際結婚に於いてはその特性上、旦那様代わりに行う事に成ります。旦那様が奥様に代わり書類の作成を行い、出入国在留管理庁に提出して審査を受けます。出入国在留管理庁より交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は、奥様が日本に上陸する場合に、日本でおいて行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお、奥様が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、奥様が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書を受けた奥様は、在留資格認定証明書を本国の日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので上陸審査も簡易で迅速に行われます。