奥様が、日本に上陸しようとする場合は、原則として有効な旅券を所持していることのほかに、所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していなければなりません。
査証は、奥様の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、奥様が日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお、我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています。
査証(ビザ)
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