国際結婚の手続きについて

国際結婚をする場合に必要なことは、
1.お二人の国の役場に婚姻手続きを行わなければなりません。
2.届出をする役場では、相手の外国人が婚姻できる資格があるかどうかが把握できませんから、最初に婚姻手続きをする国では、当事者からの資料の提出を求めてきます。
もちろん、どのような手続きが必要かの詳細は、お二人で協力して婚姻届を提出される役所等に確認することが大切です。
ただ、全くゼロから調べるのは大変ですので、ここでは簡単な手順を説明させて頂き、皆様に婚姻手続きの現状を理解して頂きたいと思います。これからの説明が、皆さまの手続きの手助けとなると幸甚です。

必ず、国際結婚は必ず両国で婚姻手続きを行わなければ成らないということです。その場合に重要になるのが、どちらの国から先に手続きを行うかと言うことです。

結婚の手続き(入籍手続き)は、お相手の国や役場により、また、個人により違いがあります。そのため、ハッキリ言ってどちらを先に行うべきかとは、良いとは一概には言えません。ただ、一般的にいえば、

  1. 仕事等でお相手の国に頻繁に出掛けられない場合は、お二人の手間を省くとの観点からは、書類のやりとりだけで手続きができる、先に日本で手続きをする方法(但し、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もあります)がベストと言えます。
  2. 時間と手間は掛かるが、確実に婚姻手続きを終わらせようとの考え方をする場合には、先に相手国での手続きをしたほうが良い(但し、貴方がお相手の国の要件書類を持って、渡航する必要があります)と言えます。

どちらを先にされるかは、
A:はじめに日本で婚姻届出、あとから相手国に届出をする場合
B:はじめに相手国で婚姻届出、あとから日本に届出をする場合
を比較して、更に、役場、相手国の外務省にもお二人が協力して、問い合わせるなど情報を集められた上で、お二人でよく話し合って決めていくことが大切です。

国際結婚の手続きには、相手国により異なります。
各業務に精通した業者に任せることが間違いの少ない方法と成ります。
【入籍書類に関しては資格は不要ですが、在留資格取得申請に関しては行政書士(入管業務が可能な)や弁護士が作成可能と成ります。この処理を含めて対応する業者には気を付けましょう。】
本人作成は、問題ありません。(無資格者が作成して本人署名のみは、違法です。)
当然ですが、外務省や大使館業務は業者対応(提出・手続きは可能)が出来ませんので、気を付けてください。