国際結婚をする場合に必要なことは、
必ず、国際結婚は必ず両国で婚姻手続きを行わなければ成らないということです。
B:はじめに現地国で婚姻届出、あとから日本に届出をする場合
下記必要書類は一例です。
(役所・担当により変わりますので事前の確認をお願いします。タイ国の手続きを参考にご紹介します。)
現地国での婚姻には「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書が必要と成ります。それらの資料を作成するため以下の書類の容易が必要と成ります。
その資料は、現地の日本大使館での作成して頂く事に成ります。
日本人の必要書類
戸籍謄本 (申請前3ヶ月以内) 1部
住民票 (申請前3ヶ月以内) 1部
在職証明書(申請前3ヶ月以内) 1部
所得証明書(申請前3ヶ月以内) 1部
パスポート 1部
証明発給申請書 1部
委任状 1部
タイ人の必要書類
身分証明書 (原本及びコピー) 1部
住居登録証 (原本及びコピー) 1部
パスポート (原本及びコピー) 1部
離婚登録証 (原本及びコピー) 1部(婚姻歴がある場合)
氏名変更証 1部(氏名変更証が有る場合)
子供の出生登録証 1部(婚姻歴はないが子供がいる場合)
以上の書類を揃えて、在タイ日本大使館領事部証明班の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」の申請を行います。
「結婚資格宣言書」については、証明書交付時に日本人当事者本人の受け取りが必要と成ります。
日本大使館に出向いた際に「結婚資格宣言書」の内容確認の上、即日交付して頂けます。
申請人要件としては、申請時は代理人のみで可能ですが、交付時は日本人当事者が必要です。
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。
タイで婚姻届が終了した後の日本側への婚姻届
タイでの婚姻届が終了後、今度は日本の市区町村役場に婚姻届を提出することに成ります。
日本の役場にも必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要と成ります。
日本の役場に婚姻届出をするには、市区町村役場に下記の書類を提出して下さい。
日本の市区町村役場に届け出る場合
※下記必要書類は一例です。詳細は必ず事前に届け出る役場にご確認下さい。
二人の必要書類(婚姻届) 1部(タイ人の署名は、サインではなく楷書体で記名(現地語))
日本人の必要書類(戸籍謄本) 1部(本籍提出は不要)
婚姻登録簿(日本語訳文付) 1部(提出役所に事前確認が必要)
住居登録証(日本語訳文付) 1部(提出役所に事前確認が必要)
翻訳文についての注意
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。翻訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい。