国際結婚をする場合には、
必ず、国際結婚は必ず両国で婚姻手続きを行わなければ成らないということです。
A:はじめに日本で婚姻届出、あとから相手国に届出をする場合
下記必要書類は一例です。(役所・担当により変わりますので事前の確認をお願いします。タイ国の手続きを参考にご紹介します。)
タイ人の用意する書類
独身証明書(結婚要件具備証明証) 1部
住居登録証 1部
申述書 1部
その他の書類 各1部
(注意)タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語と成ります。タイ語・英訳文を行い外務省認証+日本語翻訳文が必要。訳文には翻訳者の氏名を明記。
日本人の用意する書類
戸籍謄本(3か月以内取得) 1部 本籍地役場に届出をする場合は不要。
二人の必要書類(婚姻届) 1部 届け出先役所より入手可能
日本の市区町村役場に届出が受理されたあと新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは終了です。
その後、日本大使館で日本で婚姻手続きが完了している旨を証明する英文「婚姻証明書」を発行して頂きます。
大使館で「結婚証明書」発行に必要な書類は、
証明発給申請書 1部 日本語か英語で記入
戸籍謄本(3ケ月以内取得) 1部
配偶者の身分証明書及びパスポート 各1部 原本及びコピー
委任状 1部 日本人配偶者が大使館に同行出来ない場合のみ。
委任状の代理人氏名は委任者が自筆で記入。
申請人要件としては、申請・交付時とも代理での対応が可能と成ります。受取は、翌日と成ります。
授受した英文の「結婚証明書」を元にタイ語訳文を作成した後に、タイ国外務省領事局国籍認証課にて認証を受けて下さい。
この外務省の認証を頂いて書類の準備が完成します。
その後、タイ人配偶者が住居登録を行っている郡役場に婚姻届を行います。
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくとも大丈夫な様ですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更を行う場合や、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場に届けを行う事に成ります。
※なお、タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となりますが、タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合は、文書による「称する氏に関する同意証明書」が必要になります。詳細については在京タイ王国大使館に確認が必要。(一部、配偶者同席での役所入籍時に氏名変更が可能な場合が有ります。)
タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書を作成してくれますが、同登録簿の証明書はリクエストしないと発行されませんので、この後の諸手続(在留資格申請等)のために何部か取得しておかれると良いと思います。
なお、この場合の婚姻届は、はじめにタイで婚姻した場合(タイ国民商法典に基づく婚姻)に発行される「婚姻登録証」は発行されませんので、ご了承下さい。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。
翻訳文についての注意
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語表記のため、日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳する必要が有ります。翻訳文には翻訳者の氏名を明記する必要が有ります。