在留資格とは PART1

皆さん在留資格と聞いて分かりますか?「はい」と答える方は少数だと思います。ほとんどの方が馴染みが無く知らないと答えると思います。これから国際結婚をされる方には必ず必要となって来る物なので、その在留資格について少しずつ説明したいと思います。

◎今回は在留資格って何かとその種類についてです。

「在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。外国人が日本に在留することについて,法が定める一定資格。外国人は,その資格をもって日本に在留するものとされ,在留することのできる期間,在留中に行なうことができる活動が,在留資格ごとに法定されている。在留資格により認められる以外の活動,在留資格の変更,在留期間の更新を行なうには法務大臣の許可が必要となる。在留資格は出入国管理及び難民認定法別表規定され,2015年現在 33の在留資格が定められているほか,在日韓国人・朝鮮人・台湾人については特例法により特別永住者の在留資格が認められている。」と法務省のホームページに有ります。その種類は下記の申請別に24に分かれています。国際結婚に必要なのが22の「日本人の配偶者等」日本人の方の夫又は妻です。

次回は必要な書類についてです。

日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】

就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二)

留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格

日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係(入管法別表第二)の在留資格

 

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