皆さん在留資格と聞いて分かりますか?「はい」と答える方は少数だと思います。ほとんどの方が馴染みが無く知らないと答えると思います。これから国際結婚をされる方には必ず必要となって来る物なので、その在留資格について少しずつ説明したいと思います。
◎今回は在留資格って何かとその種類についてです。
「在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。外国人が日本に在留することについて,法が定める一定の資格。外国人は,その資格をもって日本に在留するものとされ,在留することのできる期間,在留中に行なうことができる活動が,在留資格ごとに法定されている。在留資格により認められる以外の活動,在留資格の変更,在留期間の更新を行なうには法務大臣の許可が必要となる。在留資格は出入国管理及び難民認定法の別表で規定され,2015年現在 33の在留資格が定められているほか,在日韓国人・朝鮮人・台湾人については特例法により特別永住者の在留資格が認められている。」と法務省のホームページに有ります。その種類は下記の申請別に24に分かれています。国際結婚に必要なのが22の「日本人の配偶者等」日本人の方の夫又は妻です。
次回は必要な書類についてです。
日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】
就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二)
1 「教授」(例,大学教授)
2 「芸術」(例,作曲家,画家,著述家等)
3 「宗教」(例,外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
4 「報道」(例,外国の報道機関の記者,カメラマン)
5 「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)
6 「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
7 「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
8 「研究」(例,政府関係機関や私企業等の研究者等)
9 「教育」(例,中学校,高等学校等の語学教師等)
10 「技術・人文知識・国際業務」(例,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)
11 「企業内転勤」(例,外国の事業所からの転勤者)
12 「介護」(例,介護福祉士)
13 「興行」(例,俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)
14 「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
15 「特定技能」(※特定技能1号,2号共通)
16 「技能実習」(例,技能実習生 ※技能実習1~3号イ及びロ,いずれも共通)
留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格
17 「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
18 「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
19 「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
20 「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
21 「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,医療滞在,観光目的等の長期滞在者,本邦大学卒業者及びその家族等)
18 「留学」(例,大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生)
19 「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
20 「研修」(例,実務作業を伴わない研修生)
21 「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,医療滞在,観光目的等の長期滞在者,本邦大学卒業者及びその家族等)
日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係(入管法別表第二)の在留資格